自筆の遺言書を残していて、被相続人の死後に相続人がこれを発見した場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して遺言書の検認手続きの請求をしなければなりません。遺言書の検認とは、遺言の存在とその内容を相続人らに知らせ、遺言書の日付や署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。これは遺言の有効・無効を判断する手続ではないという点に留意が必要です。また、もし発見した遺言書が封印されている場合は、発見した際に勝手にあけず、家庭裁判所で相続人らの立会いのもとで開封しなければならないとされています。なお、公正証書遺言については検認手続きを経ずに簡単に執行することができます。これから遺言書の作成を考えていて、遺言の保管に不安があったり、確実かつ速やかな遺言の執行を希望する場合は、公正証書遺言の作成がおすすめです。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言書の検認