相続 放棄/金井会計事務所(さいたま市)

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相続 放棄

故人が亡くなり、いざ相続手続きに直面した場合、まず故人の相続財産を確認することになります。その際、故人が借金などの債務を負っていることを初めて知ったというケースも少なくありません。相続の対象になるのは、現金や土地などのプラスの財産だけではなく、ローンや借金などのマイナスの財産も含まれるため、どちらの財産が多いかが分からないときや、借金のほうが多い場合には、相続放棄のほうがメリットが大きいこともあります。相続放棄とは、故人の財産の相続権を放棄することをいい、プラスの財産を相続することはできないですが、借金を背負うこともありません。なお、もう一つの相続方法に限定承認と呼ばれるものがあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法で、この制度を利用することによっても、実質的に借金を負うことなく相続手続きをすることができます。

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