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事業承継するための株価評価

上場企業の株価であれば、現在の市場価格ですぐに把握することができますが、非上場企業の株価はすぐに価値を把握することはできません。

非上場企業の株価の評価は、「財産評価基本通達」という国税庁が作成している通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて行うことになります。この「取引相場のない株式等の評価」においては、非上場企業の株価評価はケースに応じて「原則的評価方式(類似業種比準価額方式、純資産価額方式及びこれらの併用方式)」と「特例的評価方式(配当還元方式)」に分かれます。

この2つの方式の詳細な計算は非常に複雑となるため、直接税理士にお尋ねいただく必要がありますが、どちらの方式をとるかによって株価は異なりますし、会社の規模によっても方式が異なるため、会社の規模によっても評価は異なります。M&A等で他社に売却するケースでも、相続などで親族に事業承継するケースでも、株価は非常に重要な指標となりますので、詳しくは税理士にお尋ねください。

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