今回の相続税改正によって、「配偶者居住権」というものが認められるようになりました。「配偶者居住権」とは、相続開始時に被相続人が所有している建物に配偶者が居住していた場合、その建物の使用権を一定期間または終身の期間使用することが出来る権利のことです。
改正前は、配偶者が住んでいた自宅も遺産相続として相続財産の価値に換算されていたため、相続分が配偶者と子で半分ずつだった場合、配偶者は自宅と少しの預貯金、子は自宅を相続しないため法定相続分の半分の預貯金を受け取ることが出来ていました。そのため、配偶者の相続する預貯金が少なく、配偶者の生活資金が足りないということが指摘されていました。
しかし、この権利の新設によって、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住むことが出来る上に、法定相続分の相続をすることが出来るので、被相続人が亡くなった後も配偶者の生活の安定を図ることが可能となりました。
金井会計事務所では、「相続法」、「特別寄与」、「配偶者居住権」などといった税務相談を承っております。「配偶者居住権」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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金井会計事務所(さいたま市)|配偶者居住権 -相続法改正基礎-