「事業承継」はこれまで"親族への承継"が多い傾向にありました。しかし、働き方の多様化などによりご子息が会社を継がないというケースも増えてきています。
そのような中で増えてきているのが"従業員による事業承継"です。
事業承継は会社の意思決定権である議決権を伴った株式の受け渡しがもっとも多い形でしょう。これを従業員に引き継げれば良いのですが、従業員とはいえ赤の他人に資産である株式をただあげるのは難しい、もし従業員に株式を譲渡するのであれば、できれば買い取ってほしいものでしょう。
しかし、従業員が会社の株式を買い取るだけの資金がないというのもあります。その場合、株式は引き継がず、経営権だけを承継するということもできます。ただ、それでは引き継ぐ従業員をいつでも首にできるということもありますし、そこからトラブルになることもあります。
そこで、例えば議決権株式を発行してできるだけ買い取る株式をなるべく少なくして買い取りやすくする方法もあります。あるいは従業員を役員にして役員報酬を増やす、会社の資産を売却し、株式の評価額を下げるといった方法をとることもできます。
どのような方法が最適なのかは会社によってことなります。税理士などに相談し、最適なスキームでの事業承継の方法を模索しましょう。
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金井会計事務所(さいたま市)|従業員へ事業承継するには