遺産分割/金井会計事務所(さいたま市)

金井会計事務所(さいたま市)|遺産分割

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遺産分割

相続人が複数存在するケースでは、遺産分割を行うことになります。遺産分割は、遺言がある場合には原則的にはそれに従って行われますが、そうでないケースでは遺産分割協議で決定することになります。たとえば不動産を分割する場合、「現物分割」「代償分割」「換価分割」などの方法があります。現物分割とは、文字通り相続財産をそのままの形で相続する方法です。土地などの不動産を分割する場合には、土地を物理的に区分し各々が単独名義とする方法(土地を測量し、土地を分ける分筆登記という手続きが別に必要)と、土地を区分せずに各々の割合分で共有名義とする方法があります。二つ目の代償分割は、一人の相続人が不動産を相続し、ほかの相続人に対してはそれぞれが本来相続するはずだった不動産の持ち分に相当する額を金銭で支払うといった方法です。換価分割は、不動産を売却して、その対価を相続人同士で分割するような方法です。一般的には遺産分割協議を通して相続方法が決まり、相続人全員の合意が得られたら相続手続きに移ります。協議がまとまらないときは、家庭裁判所への調停申し立てを行なうことになります。当事務所では、提携先の司法書士事務所と協力してお客様の相続のお悩みを解決させていただきますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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