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遺言書 遺留分

相続手続きを進めるに当たって、故人の意思である遺言書の内容は非常に尊重されます。しかし、その内容が著しく偏っており、相続人に不利な内容になっている場合には、一定の条件を満たしている場合、最低限の遺産相続分である「遺留分」を請求することができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分の割合は、配偶者と子については相続財産の1/2、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の1/3と定められており、子や直系尊属が複数人いる場合は、各人の相続財産は遺留分を人数で割った分になります。なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分を算定する際に用いる財産の価額は、被相続人の死亡時の財産だけでなく、それらに生前贈与などを加えたものとなります。遺留分の請求は、相続開始から1年または10年間が経過すると時効となってしまいます。遺言書を作成する際には、遺留分についてもある程度知っておくことをおすすめします。

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