遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことで、財産目録の作成や預貯金・不動産の管理やそれらに関する相続手続きを行います。遺言の中で遺言執行人が指定されていないときや、遺言執行者が亡くなったときには、相続人らが遺言執行者を選任することができます。選任の申し立てを行う際は、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言執行者候補者の住民票、遺言書、親族の戸籍謄本などを用意して、申立書とともに提出します。遺言執行人が必ず必要になるのは、相続廃除などの場面に限られますが、そうでない場合でも遺言執行人を選定することでスムーズな相続手続きが実現できることも多いです。未成年者や破産者は遺言執行人になることができませんが、それ以外であれば、相続人自身や法人などを遺言執行人に選ぶこともできます。もちろん、法律のプロである弁護士や司法書士に依頼することも可能です。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言 執行者