相続の順位や法定相続分は、この有無や家族構成によって決定されます。まず配偶者は、どのようなケースでも必ず相続権を持つとされ、相続の順位にはカウントされません。そして、直系卑属である子が第一順位、直系尊属である父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっており、順位の高い相続人がいると、その人が財産を相続します。法定相続分については、配偶者と子が相続人となるケースではそれぞれ1/2、配偶者と父母が相続人となるケースでは、それぞれ2/3、1/3を相続し、配偶者と兄弟姉妹のケースでは、それぞれ3/4,1/4を相続します。子や兄弟姉妹が複数いるときには、人数で均等に割って相続分を決めます。また、相続開始時に相続人が死亡している場合は、直系卑属については代襲相続が認められています。つまり、子が死亡しておりその子である孫一人のみが相続人の場合には、孫が財産の1/2を相続します。
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金井会計事務所(さいたま市)|相続 順位