従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者を不在者といい、不在者の生死が7年間不明であるときや、戦争・船舶の沈没や震災などに遭遇した後、1年間生死が不明であるときは、家庭裁判所に申立てて一定の手続きを経ることで失踪宣告をすることができます。失踪宣告をすると、その人は法律上死亡したものとみなされます。相続手続きの中で、相続人の生死が不明である場合や行方不明の相続人がいる場合には、失踪宣告手続きをして遺産分割協議などの相続手続きを行います。万が一、失踪宣告後にその相続人の生存が判明した場合は、宣告は取り消されます。なお、失踪宣告の条件は満たさないが、音信不通になっている相続人がいるために遺産分割協議が進められないときは、不在者財産管理人の選任を行うこともできます。この制度は、相続人が生存していることを前提としたもので、所定の手続きを行うことで不在者財産管理人が相続人の代理のような形で遺産分割協議に参加することができます。
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金井会計事務所(さいたま市)|失踪宣告