代襲相続/金井会計事務所(さいたま市)

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代襲相続

相続手続きを行う際、相続人にあたる人物がすでに死亡しているというケースはよくあります。このような場合、その人の子や孫が相続権を持つことになります。ただし、代襲相続は被相続人の直系卑属にのみ認められているため、兄弟姉妹や配偶者は代襲相続をすることはできません。ただし、父母が本来の相続人であるときに父母が亡くなっているような場合には、祖父母が相続をすることはあります。また、被相続人が相続放棄している場合も、代襲相続はできません。代襲相続の際の相続分は、死亡した相続人が本来相続するはずだった分とされており、被相続人の子が複数いるなどした場合はそれぞれが相続するのは均等に分けて相続することになります。なお、代襲相続は、本来の相続人が死亡しているケース以外でも認められることがあります。たとえば、本来の相続人が相続上の不正を行い相続人の資格を失っている「相続欠格」や、被相続人が相続人の相続権を認めず相続権の廃除を行っている場合でも、代襲相続は可能となっています。

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