名義株とは、他人名義で株式の払い込みがなされた株式のことをいいます。
平成2年以前の法律では、株式会社設立の際に必要な発起人の人数が「最低7人」となっていたため、他人の名義を貸してもらい、払い込みを行うケースがありました。事業承継を行う会社が創業から数十年以上たっているようなケースでは、この他人名義で払い込みを行った株式が残っている可能性があります。
税法上は、名義株は「真の所有者」のものとして扱われます。「真の所有者」とは、名義株を実質的に支配しているもののことをいいます。相続時にも名義株は真の所有者のものとして扱われるため、事業承継の際には十分に注意する必要があります。
万が一、名義株の存在を現時点で確認できている場合には、事業承継時に税理士に対応をご相談ください。
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