被相続人は、遺言によって、相続に関する自らの意思を実現することができます。しかし、その内容が著しく偏っており、特定の相続人に不利な場合には、その相続人が一定の条件を満たしていれば、最低限の遺産相続分である「遺留分」を請求することができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。遺留分の割合は、配偶者と子については相続財産の1/2、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の1/3と定められており、子や直系尊属が複数人いる場合は、各人の相続財産は遺留分を人数で割った分になります。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。また遺留分を算定する際に用いる財産の価額は、被相続人の死亡時の財産だけでなく、それらに特別受益などを加えたものとなります。遺留分の請求には時効があり、相続の開始から1年間または10年間で権利が消滅します。なお、相続人の廃除の申し立てが行われ、それが受理されているときは、その相続人は遺留分に関しても請求することができません。
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