不動産とは、土地及びその定着物(建物など)のことをいいます。不動産を相続した場合、まず相続登記の手続きを行なうことが重要です。相続登記とは、不動産の名義を故人から相続人に書き換えることをいいます。この手続きでは、故人の原戸籍謄本と住民票の除票、相続人の印鑑証明書と住民票、固定資産評価証明書、全部事項証明書、遺産分割協議書などの書類が必要になります。遺産分割協議書は、相続人が一人しかいない場合には不要ですが、相続人が複数人存在する際は遺産分割協議を行って全員の合意を得た上で作成・添付しなければなりません。相続登記申請書を作成し、先に述べた必要書類とともに法務局に提出すると、相続登記の申請は完了します。相続登記を行わないと罰則が課されるといったことはありませんが、この手続きを行わないと抵当権の設定ができなくなり、その不動産の売買にも支障がでてきます。また、不動産の権利が不安定な状態のままであると、予想外のトラブルが発生することがあるので、早めの登記が重要です。当事務所では、提携先の司法書士事務所と協力してお客様の相続のお悩みを解決させていただきますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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金井会計事務所(さいたま市)|相続 不動産