被相続人は自分の財産をどのように処分するか決めることができ、それを遺言を通して実現することができます。つまり、遺産の分割方法などは、法的に有効な遺書があれば基本的にはそれに基づいて決定されます。しかし、遺言内容がとても偏っていて、特定の相続人に不利益となるような場合には、遺留分の請求も認められています。この請求を遺留分減殺請求といい、これが認められているのは配偶者、子、父母のみで、兄弟姉妹は含まれません。遺留分減殺請求を行なう場合、まず遺言などで財産を相続した人などに対して遺留分減殺請求をする旨を、口頭もしくは書面などで意思表示します。これによって、意思表示を受けた相手側は、遺留分に相当する財産を当該相続人に渡さなければならなくなります。なお、相続開始から1年または10年を経過した場合は、請求権が消滅するので、できるだけすみやかに請求を行うことが重要です。また、遺言を通して相続人の廃除が行われた場合は、その相続人は遺留分を含め相続権を失いますが、直系卑属による代襲相続は可能となっています。詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。当事務所では、提携先の司法書士事務所と協力してお客様の相続のお悩みを解決させていただきますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言 遺留分