かつて日本では、長子相続が推奨されており長男がすべての財産を相続することが一般的でした。しかし現在の民法では、子の相続分はその人数で均等に分けるとされており、そのような遺言を遺した場合でも、遺留分減殺請求の制度があるため長男のみが財産のすべてもしくは大部分を他の相続人の意に反して相続することは非常に困難です。特定の子に不動産などの特定の財産を残したいと考えている場合は、その旨を遺言書に書くことも可能ですが、遺産分割協議でトラブルになることも少なくありません。相続方法について疑問や不安がある場合には、専門家に相談するなどしてスムーズな相続が実現できるように早めから利害調整を進めることが肝心です。また、もしも遺言書などによる長子相続によって不利益を被っているという場合は、弁護士や司法書士、税理士の力を借りつつ、すみやかに遺留分の請求などの法的な対処をすることを強くおすすめします。金井会計事務所では、弁護士や司法書士などの法律家と提携したワンストップサービスでお客様の相続に関するご依頼を承っておりますので、相続でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
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金井会計事務所(さいたま市)|長子相続