法的に有効な遺言がある場合、相続財産の処分はその遺言内容に従って行われます。しかし遺言の内容が著しく不公平な場合などでは、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分の請求を行うことができます。ですが、相続人が被相続人に虐待をしていた場合や重大な侮辱を加えた場合、そのほか著しい非行があった場合には、被相続人はその相続人の相続権を奪うことができます。これを相続権の廃除といい、家庭裁判所に申立てて調停または審判により認められると、被廃除者である相続人は直ちに相続権を失うことになります。この相続廃除は、被相続人が自ら生前に家庭裁判所に申し立てて行うこともできますが、遺言にそれを希望する旨を示していれば遺言執行者が手続きを行うこともできます。なお、相続廃除で相続人が相続権を失った場合には、被相続人の直系卑属による代襲相続が認められています。
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金井会計事務所(さいたま市)|相続廃除