今回の相続法改正によって、相続人でない親族は遺産分割に参加できないことがなくなりました。今まで、被相続人の子の配偶者は法定相続人となることが出来なかったため、被相続人の介護や看病をしても、遺産相続をできないといった不公平が生じていました。しかし、今回の改正によって、条件を満たせば相続人ではない親族も相続の際に金銭の請求を行うことが出来ることが出来るようになりました。
・無償で被相続人の介護や看病に貢献する
・被相続人の財産の維持や増加への特別な寄与が認められる場合
今まで特別寄与に関することでも法定相続人以外は認められていなかったこともあり、今後相続時に親族間でトラブルが起こりやすいことが考えられます。このようなことがないようにするためにも特別寄与に関することも含めて生前対策を行うことをお勧めいたします。まずは当事務所の税理士までお問い合わせください。
金井会計事務所では、「相続法」、「特別寄与」、「配偶者居住権」などといった税務相談を承っております。「特別の寄与」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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