相続に関することは「相続法」に規定しています。平成30年の7月に大きく相続法が改正になり、「配偶者居住権」や「自筆証書遺言での財産目録のパソコン作成ができるようになった」といったような点が変更になりました。相続税で変更になった点はこの他にも以下のようなものがあります。
・法務局での自室証書遺言の保管が可能になった
・被相続人の介護や看病を行った親族に金銭要求等が可能になった(特別寄与)
・配偶者短期居住権
・自宅の生前贈与は特別受益の対象外となる
といった改正が行われます。配偶者居住権や配偶者短期居住権は令和2年4月から、法務局での自筆証書遺言の保管制度は令和2年7月10日から行われます。
特に配偶者居住権や特別寄与に関する改正は、改正の中でも大きな改正となるため、この改正を把握しておくことによって、相続の際のトラブルを防ぐことが出来ます。
金井会計事務所では、「相続法」、「特別寄与」、「配偶者居住権」などといった税務相談を承っております。「相続法」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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