代表的な相続財産として、土地や建物といった不動産があげられます。不動産を相続した場合、まずしなければならない手続きとして「相続登記」があります。この手続きは、不動産の名義を被相続人である故人から相続人に変更するというものです。手続きは煩雑なものではなく、故人の戸籍謄本と住民票の除票、相続人の印鑑証明書と住民票、固定資産評価証明書、全部事項証明書、遺産分割協議書を用意した上で、定められた書式に沿って相続登記申請書を作成し、これらを法務局へ提出すれば、申請は完了します。不動産は相続後に売却するケースも少なくありませんが、相続した不動産の売却を行う際は相続登記が完了していなけらばならないので、どのような形で不動産を分割する場合でもこの手続きは不可欠です。なお、相続人が複数いる場合の不動産相続では、相続人の一人が不動産を相続し、残りの相続人には相続するべき不動産の相当額を金銭で支払う、代償分割が行われることもあります。
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金井会計事務所(さいたま市)|不動産相続