遺言書は、自宅で一人で作成することもできますが、遺言の内容や書式に不備があるとせっかく作成した遺言内容が法的に認められない恐れがあります。このような事態を防ぎ、確実に法的な効力を持つ遺言書を作成したいとお考えの方には、公正証書遺言の作成がおすすめです。公正証書遺言とは、公証役場で公証人とともに作成する遺言書をいいます。作成に当たっては、証人を二人用意するほか、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本、印鑑証明書などの書類を準備します。公証人への手数料の支払いも発生するため、ご自身のみで準備できる自筆証書遺言と比べて手続きは煩雑です。しかし、遺言が書式の不備で無効になる可能性がないほか、作成した遺言書の原本は公証役場に保存されるため、遺言書の紛失や内容のねつ造の心配はありません。確実に遺言書を作成してそれを遺したいとお考えの場合には、公正証書遺言をおすすめします。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言書 公正証書