遺言信託とは、遺言を作成する際に、信託銀行を遺言執行者に指定することです。遺言信託では、自分の死後に相続手続きが開始した際はあらかじめ指定した信託銀行が遺言執行者として遺言に従って財産分割や名義変更などの手続きを行います。また遺言作成時には、資産に関するプロフェッショナルである信託銀行からアドバイスを受けることができます。相続は誰にでも関わりのある身近な問題である一方、税制などが複雑で、一般の方にはとっつきにくい分野でもあります。家族にわずらわしい相続手続きの負担をかけたくないと考えている場合や、遺言の作成に当たって相続方法などに関する不安がある場合には、遺言信託の利用を検討してみるのも一つの方法です。ただし、遺言執行者の権限は限られており、遺産争いなどのトラブルが発生した場合には別途で弁護士への依頼が必要になることもあり、この点には留意しておきましょう。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言 信託とは