遺言書は、死後に自らの意思を実行する上で有効な手段です。自分の財産の処分方法などについて、生前に遺言書という形で意思を示しておくことで、相続人間での相続トラブルを防ぎ、スムーズな相続を実現することができます。最近では、終活ブームの影響で遺言書に関心を持つ方も増えており、遺言書は以前よりも多くの方にとって身近なものになってきました。しかし、書式などに不備がある場合、法的効力を持たなくなってしまうため、作成時は十分注意する必要があります。そこで、ここでは遺言書の主な種類と作成時の注意点について簡単に説明します。遺言書は大きく3つの種類に分けられ、それぞれ作成方法や遺言執行時の手続きが異なります。一つ目は、「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、これは、自らが自筆で書いた遺言のことで、自宅で手軽に作成でき、費用もかからない反面、内容や形式に不備があった場合には遺言内容自体が無効となってしまう恐れがあります。二つ目は「公正証書遺言」と呼ばれるもので、公証役場で公証人に依頼し、作成します。これは、遺言者が口述した内容を公証人が書いて、遺言を公正証書として作成する方法です。費用は発生しますが、遺言内容の不備などの心配がいらず、さらに原本が公証役場に保管されるため遺言の改ざんなどの恐れがなく、確実な方法と言えるでしょう。三つ目は、秘密証書遺言です。これは、自分で作成した遺言の存在を公証人に証明してもらうというものです。公証人は遺言の中身については確認しないため、遺言内容が不備などで無効になる可能性は防ぎきれません。当事務所では、提携先の司法書士事務所と協力してお客様の相続のお悩みを解決させていただきますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言書