自分の死後の希望を伝える上で遺言は強力な手段ですが、書式や内容によっては法的に無効となってしまうことがあります。そのような事態を避けるために、ここではどのような遺言書が効力を持たないのかについて説明します。まず、自筆証書遺言の場合、ワープロなどで書いた遺言は法的に認められません。また、日付・押印・署名も必要です。内容についても、相続財産について漏れや不明確な部分があると、意図したとおりの相続が行われない恐れがあります。自筆証書遺言は、書式が特に決められておらず、最も簡単に作成することができる遺言といえますが、形式や内容面の不備が原因で無効になってしまったりトラブルにつながることもあります。作成の際は十分注意しましょう。公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は、公証人が2人以上立ち会わずに書かれた場合などに無効になりますが、これらの遺言書は公証役場で手順にのっとって作成されるため、そのような問題が発生することはないと考えてよいでしょう。
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金井会計事務所(さいたま市)|遺言 効力