遺言は、故人の最期の意思表示であり、正しい形式で記入された遺言書は法的効力を持ちます。遺言には3種類の形式があり、それぞれ特徴があります。一つ目は自筆証書遺言という形式です。これは、自らが自筆で書いた遺言のことで、自宅で手軽に作成でき費用もかからない反面、内容や形式に不備があった場合は遺言内容自体が無効となってしまうため、注意が必要です。二つ目は、公正証書遺言です。これは、遺言者が口述した内容を公証人が書いて、遺言を公正証書として作成する方法です。費用は発生しますが、遺言内容の不備などの心配がいらず、さらに原本が公証役場に保管されるため遺言の改ざんなどの恐れがなく、確実な方法と言えるでしょう。三つ目は、秘密証書遺言です。これは、自分で作成した遺言の存在を公証人に証明してもらうというものです。公証人は遺言の中身については確認しないため、遺言内容が不備などで無効になる可能性は防ぎきれません。
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